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成果報酬のテレアポ代行
Terms of Service

AIテレアポ サービス利用規約

制定日:2025年12月23日

改定日:2026年3月16日

施行日:2026年3月19日

本規約は、株式会社ディグロス(以下「当社」といいます。)が提供するAIテレアポサービス及び営業支援BPOサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。ユーザーは、当社所定の申込書を提出することにより、本規約に同意したものとみなされます。

第1章 総則

第1条(定義)

1.本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

(1) AIテレアポ:当社が提供するAIによる自動架電、通話処理等を含むサービス

(2) BPO業務:当社が提供する成果報酬型テレアポ代行を含む営業支援業務全般

(3) 契約コール数:ユーザーが申込書により契約する月間架電上限数

(4) AIインスタンス:当社が内部的に割り当てるAI通話エージェント

(5) 契約締結日:ユーザーが申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾した日

(6) セットアップ期間:本サービスの導入準備のために設定される期間

(7) アクティブ期間:セットアップ期間終了日の翌日から契約期間満了日までの期間

(8) 通話ログ:通話の録音データ

(9) 成果:アポイント取得、商談成立その他申込書に定める成果対象

(10) 申込書:本サービスの利用申込書

(11) 再委託先:当社が本サービスの提供を委託する第三者

第2条(本規約の適用)

1.本規約は、本サービスに関する当社とユーザーとの間の一切の関係に適用されます。

2.本規約と申込書の内容が矛盾する場合は、申込書の内容が優先されます。

3.当社は、必要に応じて本規約を変更することができます。変更後の規約は、ユーザーへの通知時または当社ウェブサイトへの掲載時に効力を生じます。

第2章 契約の成立・期間

第3条(契約の成立)

1.本サービスの利用契約は、ユーザーが申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾した時点で成立します。当該承諾日を契約締結日とします。

2.当社は、承諾の通知を電子メールその他の電子的方法により行います。

第4条(運用開始日および課金開始日)

1.運用開始日は、初期費用の入金が確認された日の翌営業日以降、速やかに開始します。

2.課金開始日は、契約締結日とします。

3.実際の運用開始日が契約締結日より後になる場合であっても、課金開始日から課金が開始されるものとし、日割り計算は行いません。

4.セットアップ期間は、課金開始日から約1ヶ月間とします。

5.当社は、セットアップ期間が終了し、本サービスの利用が可能となる日を、あらかじめユーザーに通知するものとする。

第5条(契約期間)

1.契約期間は、契約締結日から起算して12ヶ月間とします。

2.当社およびユーザーは、契約終了日の属する月の前々々月末より更新の協議を開始し、契約終了日の属する月の前々月末までに契約更新の可否を決定するものとします。

3.前項の期限までに契約更新の可否が決定されない場合、契約は同一条件で自動的に更新されるものとします。

第6条(契約内容の変更)

1.契約コール数の変更、業務内容の変更等は、当社所定の方法により申請するものとします。

2.契約コール数の減少は原則として認められず、契約期間満了時まで当初の契約条件に基づく料金をお支払いいただきます。

3.契約期間内に契約コール数の追加を行った場合は、当該契約期間満了時までの利用を可能とします。

第3章 サービスの内容

第7条(AIテレアポの内容)

1.当社は、AIテレアポとして、AI通話、自動処理、通話ログの記録等のサービスを提供します。

第8条(AIテレアポの特性)

1.AIによる判断の完全性は保証されません。

2.AI誤認識、誤判断等に起因する損害について、当社は責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失による場合を除きます。

3.本サービスにおける架電行為は、ユーザーの営業活動の一環として実施されるものであり、その営業主体はユーザーとします。

4.架電対象となる企業情報、個人情報、その他営業リストの適法性についてはユーザーの責任において管理するものとします。

5.当社は、AIの応答内容、発話内容および判断結果の正確性ならびに完全性について、何ら保証するものではありません。

6.当社は申込書に定める契約コール数を上限として架電を行います。なお当社は当該コール数の実行を保証するものではありません。

第9条(BPO業務の内容)

1.当社が提供するBPO業務は、成果報酬型テレアポ代行サービスであり、その範囲は以下のとおりです:

(1) ターゲット企業リストの作成・メンテナンス

(2) 営業用トークスクリプトの作成・最適化

(3) AIテレアポシステムによる受付突破業務

(4) オペレーターによるアポイント取得業務

(5) 取得アポイントの品質管理・再設定業務

2.当社は前項の業務を一気通貫で実施し、ユーザーは商談実施のみを担当します。

3.BPO業務の成果認定条件等の個別事項は申込書において定めます。

4.BPO業務の提供期間は、第1条第7号に定めるアクティブ期間内に限られるものとし、セットアップ期間中または契約終了後は利用できません。

第10条(BPO業務の性質)

1.本サービスは準委任契約であり、善良な管理者の注意をもって業務を遂行しますが、特定の売上向上や商談成約等の結果を保証するものではありません。

2.当社は、本サービスの提供にあたり、再委託先を利用することができます。

3.再委託先の行為について、当社は当社の故意または重大な過失がある場合に限り責任を負います。

第11条(通話ログの保存)

1.通話ログは、1契約あたり6GBを無料で保存します。

2.保存容量が80%に達した場合、当社はユーザーに通知します。

3.保存容量の拡張は、申込書に定めるオプションサービスとして利用できます。

4.オプションサービスを利用しない場合、保存容量を超過した時点で、最も古い月のデータから1ヶ月分ずつ順次削除します。

5.データ容量オプションは、申し込みを受領し3営業日で適用します。

6.通話ログの削除に起因する損害について、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

第12条(通信回線等の提供)

1.当社は、本サービス提供のために必要な音声通信回線、CTIその他の通話インフラを提供します。

2.回線等に付与される電話番号、識別子その他の情報の所有権は当社に帰属します。ユーザーは、当社の事前の書面による承諾なく、これらを第三者に譲渡、貸与、名義変更し、またはその他の処分をしてはなりません。

3.通信障害、品質劣化その他の当社の合理的支配の及ばない事由によりユーザーまたは第三者に損害が生じた場合であっても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

第4章 成果の認定

第13条(成果の成立)

1.アポイントの成果は、以下のすべてを満たす場合に成立します:

(1) 面談日時が先方と合意されたこと

(2) 必要な情報が確認されたこと

(3) 当社が記録し、ユーザーに通知したこと

第14条(成果の消失)

1.以下の事由がある場合でも、成果は消失しません:

(1) ユーザー都合による日時変更、キャンセル等

(2) 先方担当者の変更

(3) 情報不足による再設定

(4) システム障害等の不可抗力

(5) 面談予定日から3営業日経過後のキャンセル連絡

第15条(成果の再設定)

1.当社は、アポイントがキャンセルとなった場合、キャンセル連絡から14営業日以内の再設定に努めます。

2.ユーザーは、再設定に必要な協力を行うものとします。

3.ユーザーの都合により再設定が不可能な場合、成果は有効として扱います。

4.成果の有効・無効、および再設定による新規成果の認定に関する最終的な判断は、当社が合理的な裁量により行います。

第16条(BPO成果の確定手続き)

1.当社は、BPO業務によりアポイントを取得した場合、速やかにユーザーに報告します。

2.ユーザーは、前項の報告を受けた後、商談実施日から3営業日以内に、成果の可否について異議を申し立てることができます。

3.前項の期間内に異議申立てがない場合、当該アポイントは商談実施をもって成果として確定します。

4.異議申立てがあった場合、当社とユーザーは誠実に協議し、合理的期間内に解決を図るものとします。

5.BPO成果報酬の請求は、成果確定前のアポイント獲得数に基づき実施します。

6.前項の請求後にアポイントのキャンセルが発生した場合、当社は14営業日以内に不足分を補うためのアポイント獲得に努めます。

7.当社は、アポイント獲得数に基づき、獲得月の翌月請求時にて成果報酬を請求します。

第17条(苦情対応および業務報告)

1.本サービスに関してユーザーの顧客その他の第三者から苦情、クレームまたはこれに類する問い合わせが寄せられた場合、当社は速やかにユーザーに報告し、原則としてユーザーの指示に従って対応します。

2.当社は、本サービスの実施状況について、Googleフォーム、スプレッドシートその他当社が指定する方法により、ユーザーに対して定期または随時に業務報告を行います。

第5章 料金および支払い

第18条(サービス料金)

1.ユーザーは、申込書に定める料金を当社に支払うものとします。

2.初期費用は、契約成立後7営業日以内に支払うものとします。

3.月額基本料金は前払いとし、利用月の前月末日までに支払うものとします。

4.セットアップ期間ならびにアクティブ期間は申込書に記載する月額料金を適用するものとします。

5.サービス料金は月単位での支払いとし、契約期間が月の途中で開始または終了する場合であっても日割り計算は行いません。

6.支払いが遅延した場合、当社は催告の上、本サービスの提供を停止することができます。

第19条(請求書の発行)

1.初回請求書は、契約締結後3営業日以内に発行します。

2.初回請求の内容は、初期費用+1ヶ月目月額料金+2ヶ月目月額料金とします。

3.2回目以降の請求書は、毎月初め5営業日以内に発行し、当該月の翌月分の月額料金を請求します。ただし、課金開始日から起算した月数に基づき請求するものとし、請求書発行日とは独立して計算されます。

4.各請求の支払期限は、請求書記載の支払期日までとします。

5.データ容量オプション、リスト作成オプション、フレーズ登録オプションの料金は、オプション申込月の翌月分の月額料金と合算して請求します。

6.BPO成果報酬は、獲得月の翌月分の月額料金と合算して請求します。

第19条の2(オプションサービスの一覧および適用)

1.本サービスにおいて利用可能なオプションサービスは、以下のとおりとします。

(1) データ容量オプション:通話ログの保存容量を拡張するオプション。申込受領後3営業日以内に適用。

(2) リスト作成オプション:ターゲット企業リストの作成を当社に委託するオプション。申込受領後5営業日以内にリストを提出。

(3) フレーズ登録オプション:AIの応答フレーズを追加、修正するオプション。申込受領後に登録フレーズを受領後5営業日以内に適用。

第20条(BPO業務の料金)

1.BPO業務の料金は、以下のとおりとします:

(1) BPO月額固定費用は、利用月の前月末日までに支払うものとします。

(2) BPO成果報酬は、アポイント獲得月の翌月3営業日までに請求し、当該月末日までに支払うものとします。

(3) BPO関連料金は、基本料金と合算して請求することができます。

(4) BPO業務を中止した後も、既に取得済みのアポイントから発生する成果報酬の支払義務は継続します。

第21条(料金の改定)

1.当社は、料金を改定する場合、改定日の30日前までにユーザーに通知します。

第22条(相殺)

1.ユーザーおよび当社は、相互に金銭債権を有する場合において、その債権の履行期が到来しているときは、相手方に対する通知を要せずに当然に相殺することができます。

第6章 禁止事項

第23条(禁止事項)

1.ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:

(1) 法令または公序良俗に反する行為

(2) 第三者を誹謗中傷する行為

(3) 営業先情報の不正取得または第三者への提供

(4) システムへの無権限アクセスまたは改変

(5) 過度に迷惑な架電その他不適切な行為

(6) 本サービスの無断再販、転貸または第三者への利用許諾

(7) システムに過度な負荷を与える行為

(8) 反社会的勢力との関与

(9) AIを悪用し第三者に害を及ぼす行為

(10) その他、当社が不適切と判断する行為

第7章 法令遵守

第24条(法令遵守)

1.ユーザーは、電気通信事業法、個人情報保護法、特定商取引法その他関連法令を遵守するものとします。

第25条(個人情報保護)

1.当社は、個人情報について適切な安全管理措置を講じます。

2.個人情報の漏えい等に起因する損害について、当社の故意または重大な過失がある場合に限り、当社は責任を負います。

第26条(通信の秘密)

1.当社は、通信の秘密を保持します。ただし、法令に基づく開示請求がある場合は、この限りではありません。

第27条(統計データの利用)

1.当社は、匿名加工または統計化した情報を、サービス品質向上、事業目的のために利用することができます。

第28条(反社会的勢力の排除)

1.当社およびユーザーは、自らが反社会的勢力でないことを表明し、保証します。

2.前項の表明保証に違反した場合、相手方は催告なく直ちに契約を解除できます。

第8章 責任の範囲

第29条(責任制限)

1.当社の責任は、当社の故意または重大な過失がある場合に限られます。

2.当社が責任を負う場合、損害賠償額は、直近3ヶ月間にユーザーが当社に支払った料金の総額を上限とします。

3.特別損害、間接損害、逸失利益については、当社は責任を負いません。

4.通信障害、自然災害その他の当社の支配の及ばない事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。

5.データ削除に起因する損害については、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

第9章 知的財産権

第30条(権利帰属)

1.本サービスに関連する一切の知的財産権は、当社または当社にライセンスを許諾している第三者に帰属します。

2.ユーザーが提供するデータに関する知的財産権は、ユーザーに帰属します。

3.本サービスの提供により生成されたスクリプト、レポート等の成果物の知的財産権は、当社に帰属します。ただし、ユーザーは、本サービスの利用目的の範囲内で、これらを利用することができます。

第10章 解除

第31条(解除)

1.当社は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合、催告なく直ちに契約を解除できます:

(1) 本規約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正されない場合

(2) 支払いを30日以上遅延した場合

(3) 反社会的勢力に該当することが判明した場合

(4) その他、契約を継続し難い重大な事由が生じた場合

第11章 一般条項

第32条(秘密保持)

1.当社およびユーザーは、本サービスに関連して知り得た相手方の秘密情報を、第三者に開示または漏洩してはなりません。

2.前項は、契約終了後も3年間有効とします。

第33条(権利義務の譲渡禁止)

1.ユーザーは、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継、担保提供その他の処分をしてはなりません。

第34条(分離可能性)

1.本規約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、他の条項の有効性および執行可能性には影響を及ぼしません。

第35条(準拠法および管轄裁判所)

1.本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

2.本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

附則

本規約の改定前に締結された契約については、当該契約条件を優先して適用する。

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